レジオネラ症防止対策室

レジオネラ症防止対策室

レジオネラ症防止対策室について

営業用入浴施設では、レジオネラ汚染防止対策が重要です。
レジオネラ菌は自然環境中に生息する細菌のため、入浴者の体表に付着したり、土埃及び露天風呂から浴槽内を汚染し易いと考えられます。
その為毎日の清掃だけではなく、消毒設備の管理や濾過器及び配管洗浄が法令で定められています。
貯留槽及び貯湯槽も含めて清掃・管理が必要です。
さらに湯を循環させている配管類も微生物の温床域となっていますので定期的な洗浄を必要とします。

給湯設備の内、中央式循環式(貯湯槽を設置して給湯栓との間を循環する配管があるもの)、浴槽用貯湯槽(温泉水を浴槽に送る貯留槽)、膨張水槽(水の補給と圧力を逃がす水槽)が法令の対象となっています。

既に平成14年3月に、貯湯槽は「建築物衛生法施工規則」を準用して、飲料水の水槽と同じに年1回以上の清掃のほか、循環配管の洗浄が義務付けられています。
そして、その貯湯槽の清掃は「従来、ボイラー清掃の一環としてボイラー業者が行ってきたが清掃が不十分なことから専門の貯水槽清掃登録業者が行うこと」と法令に明記されています。
そして平成20年1月には膨張水槽の清掃も義務付けられました。
給湯設備のレジオネラ対策に関連する法令は感染予防法、公衆浴場法、旅館業法、建築物衛生法等が有り、貯湯槽・膨張水槽清掃の維持管理は「建築物衛生法施工規則」を準用することとなっています。

給湯水の水質を衛生学的に良好な状態に維持する為には、定期的な水質検査によって現状を把握し、適切な維持管理を行う必要があります。
少なくとも毎日の簡易的なATP(ふき取り)検査を行うことをお勧め致します。

給湯水の水質検査の結果、基準値を超える一般細菌が検出された場合、またはレジオネラ属菌が認められた場合には、早急に保健福祉事務所へ連絡し、可能な限りその原因を究明の上、対策を講じて改善する必要があります。
以下の方法で対応し、レジオネラ属菌の汚染拡大を防御するよう心がけましょう。

レジオネラ属菌汚染拡大防止対策

  • 給湯水の循環状況について確認し、停滞水を無くす。
  • 換水(強制ブロー)する。
  • 貯湯槽を清掃する。(配管洗浄を含む)
  • 加熱処理(約70℃で約20時間程度循環)やブラッシングを行う。
  • 高濃度塩素により系内を一時的に消毒する。
  • 貯湯槽温度を60℃、給湯温度を55℃以上に保持する。
  • 細菌検査の回数を増やす。

以上の注意事項の他にも、ジャグジーや打たせ湯の設備を設けている施設では循環水の微粒子(エアロゾル)を通じてレジオネラ菌感染に繋がり易いので充分注意する事が重要です。

給湯水の水質基準については、水道水や飲用井戸水を使用する給湯設備の検査項目および基準値と、水道水以外を使用する場合とでは水質基準が異なります。

水道水や飲料用井戸水を使用している場合の貯湯槽

  • 一般細菌:100個/ml以下
  • 大腸菌:不検出
  • 塩化物イオン:200mg/l以下
  • 有機物(過マンガン酸カリウム消費量):5mg/l以下
  • ph値:5.8以上8.6以下であること
  • 味:異常でないこと
  • 臭気:異常でないこと
  • 色度:5度以下
  • 濁度:2度以下
  • レジオネラ属菌:検出されないこと

水道水以外の貯湯槽

  • 色度:5度以下
  • 濁度:2以下
  • ph値:5.8以上8.6以下であること
  • 有機物(過マンガン酸カリウム消費量):10mg/l以下
  • 大腸菌群:50ml/不検出であること
  • レジオネラ属菌:検出されないこと

この他に、従来、温泉槽・源泉槽と呼ばれていたものでも入浴施設のみに使用する温泉水などの貯留タンクを「浴槽用貯湯槽」として上記とは別に以下の4項目の検査を挙げています。

浴槽用貯湯槽

  • 濁度:5度以下
  • 過マンガン酸カリウム消費量:25mg/l以下
  • 大腸菌群:1個/ml
  • レジオネラ属菌:検出されないこと

当対策室ではレジオネラに関する電話相談とともに、現場調査や作業従事者への衛生管理セミナーなどを実施していますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

群馬県貯水槽管理協同組合


群馬県貯水槽管理協同組合